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「清掃のみ」はNG?特定技能(宿泊)と特定技能(ビルクリーニング)の使い分け

1. なぜ「宿泊」ビザで清掃のみはダメなのか?

特定技能(宿泊)は、フロント業務、企画・広報、接客、レストラン業務など、「宿泊施設のサービス全般」に従事することが前提の資格です。

客室清掃(ベッドメイキング)も業務範囲に含まれてはいますが、それはあくまで「マルチタスク(多能工)」の一環として認められているものです。もし実態が「1日中、ひたすら清掃だけをしている」状態であれば、本来の資格の趣旨(フロントや接客スキルの活用)から外れていると判断され、更新が不許可になったり、施設側が罰則を受けたりする可能性があります。

2. 【比較表】清掃業務における2つのビザの違い

清掃をメインに据える場合、どちらの資格で採用すべきか以下の表で確認してください。

比較項目特定技能(宿泊)特定技能(ビルクリーニング)
主たる業務フロント、接客、レストラン建物内部の清掃(床、壁、客室等)
清掃のみの従事不可(不法就労のリスクあり)可能(清掃のプロとしての資格)
フロント業務可能原則不可
雇用形態直接雇用のみ直接雇用 または 派遣(条件あり)
向いている役割接客も清掃もこなす多能工スタッフ清掃に特化し、現場を回す専門職

3. 「ビルクリーニング」ビザを活用すべき3つのケース

以下のケースに当てはまるなら、特定技能(ビルクリーニング)での採用が正解です。

ケース1:清掃の「専従スタッフ」が欲しい

フロント業務やレストラン業務を教える余裕がなく、とにかくチェックアウトからチェックインまでの間に客室を仕上げる戦力が欲しい場合。

ケース2:清掃会社に外注(派遣)している

ホテルの直接雇用ではなく、清掃会社からスタッフを派遣してもらいたい場合。ビルクリーニング職種であれば、清掃会社が特定技能スタッフを雇用し、ホテルへ派遣することが可能です。

ケース3:清掃の「リーダー」を育てたい

ビルクリーニングは、単なる掃除ではなく「洗剤の知識」や「機械操作」を含む専門職です。将来的に清掃現場の班長やマネージャーを任せたいなら、この資格が最適です。

4. 現場での「適正な運用」のためのチェックリスト

不法就労助長罪を避けるために、現場で以下の運用を確認してください。

宿泊ビザの場合:

  • 週の半分以上、または1日のうち数時間は「フロント」や「接客」に従事させているか。
  • 雇用契約書の業務内容に「清掃」だけでなく「フロント」が明記されているか。

ビルクリーニングビザの場合:

  • フロントでのチェックイン業務をさせていないか(※清掃に関連しない接客は不可)。
  • 技能試験(ビルクリーニング評価試験)の合格者であるか。

5. まとめ:ミスマッチは経営リスクに直結します

「とりあえず宿泊ビザで呼んで、忙しいからずっと掃除をさせておこう」という安易な判断は、将来の監査や更新時に大きなトラブルを招きます。

  • フロントと清掃を柔軟に組み合わせたいなら「宿泊」
  • 清掃の質と量を追求し、専従させたいなら「ビルクリーニング」

弊社では、貴施設の現状の稼働状況や人員配置を分析し、「どのビザで何人採用するのが最も安全で効率的か」をご提案いたします。ビザの使い分けで迷われている現場責任者様は、ぜひ一度ご相談ください。